狩猟を始めたい方へ


狩猟免許の取得

狩猟を行うためには、「鳥獣保護管理法」に基づき、「狩猟免許」を取得する必要があります。
狩猟免許には、次の4種類があります。

網猟免許

網(むそう網、はり網等)

わな猟免許

わな(くくりわな、はこわな等)

第一種銃猟免許

装薬銃(散弾銃等)、空気銃

第二種銃猟免許

空気銃

狩猟免許を取得するためには、住所地の都道府県知事が行う「狩猟免許試験」に合格する必要があります。 

なお、網猟とわな猟は、狩猟免許の取得で実施できますが、銃猟を行う場合は、都道府県公安委員会から、「銃刀法」に基づく「銃砲所持許可」の取得も必要です。 また、実際に猟を行うためには、「狩猟者登録」が必要となりますので、住所地の和歌山県猟友会支部で登録手続きをしてください。

狩猟者講習会の受講

狩猟免許試験の取得に際し、和歌山県猟友会では狩猟者(初心者)講習会を実施しています。
講習会ではベテランの猟友会講師が、狩猟の関する知識や猟具の取扱などについて詳しく解説します。

狩猟免許は猟具の取扱についての試験があり、銃の操作やわなの架設を行いますが、講習会では、実際に銃やわなを使った講習(練習)を行いますので、講習会の受講をお勧めします。

受講される方は、狩猟免許試験の申し込みと併せて住所地の和歌山県猟友会支部にお申し込み下さい。

鉄砲の所持許可

狩猟用の鉄砲を所持するためには、「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」に基づく「鉄砲所持許可」を得る必要があり、以下の手続きが必要です。

銃猟等講習会

公安委員会が実施する猟銃等(初心者)講習会を受講し、講習修了証明書の交付を受ける必要があります。

猟銃等講習受講申込

(申込先は住所地を管轄する警察署の生活安全課または生活安全刑事課)

STEP1
1

猟銃等講習会受講

STEP1
2

講習修了証明書受領

STEP1
3

射撃教習

「講習修了証明書」をもらったら、射撃教習を受けて「教習修了証明書」をもらいます。

(空気銃の場合はステップ2の過程は必要ないのでステップ3に進みます。)

教習資格認定申請

STEP2
1

教習受講資格認定証受領

STEP2
2

射撃教習受講申込

STEP2
3

銃猟用火薬類等譲受許可申請書

STEP2
4

銃猟用火薬類等譲受許可証受領

STEP2
5

射撃教習受講

STEP2
6

教習修了証明書受領

STEP2
7

所持許可申請

ステップ1で「講習修了証明書」を、ステップ2で「教習修了証明書」をもらったら「猟銃空気銃所持許可申請」をします。

猟銃空気銃所持許可申請

STEP3
1

猟銃・空気銃所持許可証受領

STEP3
2

猟銃・空気銃入手

STEP3
3

所持確認

STEP3
4


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